長野県で補聴器を買うならきこえのお助け隊にお任せください。

補聴器2週間無料お試し実施中

きこえのお助け隊は、訪問型の補聴器専門店です。20年に亘り補聴器を販売してきた歴史を持ち、累計販売台数10万台を達成しました。

長野に直接お店はございませんが、長野県のお客様には訪問サービスにて補聴器の販売を行っております。

訪問で補聴器を購入するメリット

長野で補聴器をお探しの皆様へ、なぜ補聴器の購入に訪問サービスが最適なのか、お伝えいたします。

あなたに合った最適な補聴器を提供できる

訪問サービスでは、専門の補聴器技能者がご自宅やお好きな場所に訪れ、あなたの聴力状態を詳しく調査します。

ストレスなしで相談できる

自宅での訪問サービスは、リラックスした環境で補聴器について話すことができます。

聴力測定

スタッフが聴力測定用の機械をお持ちしますので、訪問サービスでも聴力測定を行えます。

アフターサポートが充実

補聴器の購入後も安心です。訪問サービスが提供するアフターサポートにより、補聴器の調整、修理、メンテナンスなどがスムーズに行えます。

交通の負担軽減できる

長野にお住まいの方々にとって、補聴器の訪問サービスは交通の負担を軽減します。

長野県※全域無料出張訪問します

補聴器出張

県庁所在地である長野市を中心として※全域訪問対応させて頂きます。訪問場所はご自宅だけでなく、病院や高齢者施設にもお伺いできますのでお気軽にご相談ください。

※離島は除く

安心して購入頂くために

きこえのお助け隊は、お客様に補聴器の効果に納得してから購入に進んで頂くために次のサービスを行っています。 ※2週間レンタルと30日間返品はどちらか1つのサービスです。

14日間無料お試しレンタル

2週間無料補聴器お試し

「本当に自分に合うのかな?」「購入後に後続きます」と考えている方に好評なサービスです。お客様に後悔させたくない、そんな思いから2週間無料貸出を行っています。

30日間返品保証

30日間返品保証

購入後30日以内であれば、補聴器を毎日使用していても返品可能です。金額以上に効果を感じなければお気軽に返品ください。

長野県の一部地域では補聴器購入に対する補助金が支給されます

※お願い※

市区町村によって条件がございます。必ずご自身で市区町村にご確認ください。

補聴器購入時の補助金が利用できる場合があります。

自治体独自の助成金制度とは

補聴器の購入費用の一部を補助してくれる制度です。高齢者の方が公的な助成金制度を利用して補聴器を購入する場合の助成金制度ですが、障害者総合支援法の条件は厳しく、よほど重度難聴でなければ適応されません。しかし、自治体独自の助成金制度は比較的に申請しやすいです。

≫その他の補助金制度についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

※2024年9月11日現在

補聴器購入費の助成金制度がある自治体一覧

地区名市区町村
北信地域 長野市、千曲市、須坂市、中野市、〇飯山市、信濃町、小川村、〇飯綱町、栄村、小布施町、高山村、山ノ内町、〇木島平村、野沢温泉村
東信地域 上田市、佐久市、小諸市、東御市、坂城町、青木村、長和町、軽井沢町、御代田町、立科町、〇小海町、川上村、南牧村、北相木村、南相木村、佐久穂町
中信地域 松本市、塩尻市、安曇野市、〇大町市、麻績村、生坂村、山形村、〇朝日村、筑北村、池田町、〇松川村、白馬村、小谷村、〇上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、〇木曽町
南信地域 〇諏訪市、茅野市、岡谷市、〇伊那市、駒ヶ根市、飯田市、〇下諏訪町、〇富士見町、原村、〇辰野町、〇箕輪町、〇飯島町、〇南箕輪村、〇中川村、宮田村、松川町、高森町、阿南町、〇阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村

※所得によって助成金制度が受けられないことがあります。
※条例の改正が行われている場合がございます。申請の際は必ずお住まいの区までお問合ください。

飯山市の補助金制度

次は飯山市に関する補聴器補助金制度の一部です。

地区名 市町村名
対象者 1.聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていないこと。
2.耳鼻咽喉科の専門医により、補聴器の装用が必要であると診断されていること。
3.補装具費支給制度で市から登録を受けた補聴器販売業者から補聴器を購入すること。
4.市税を滞納していないこと
5.対象者及び対象者の属する世帯の他の世帯員に、市町村民税所得割額46万円以上の方がいないこと。
助成額 購入費の2分の1(上限3万)

飯網町の補助金制度

次は飯網町に関する補聴器補助金制度の一部です。

地区名 市町村名
対象者 1.町内に住所を有し居住している18歳以上の方
2.前年度または当該年度町民税非課税世帯
3.聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方
4.両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満であることの医師の証明書を徴することができる方
助成額 購入費の2分の1(上限3万)

木島平村の補助金制度

次は木島平村に関する補聴器補助金制度の一部です。

地区名 市町村名
対象者 1.18歳以上の聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない方
2.専門医により補聴器が必要と診断されている方
助成額 購入費の2分の1(上限3万)

小海町の補助金制度

次は小海町に関する補聴器補助金制度の一部です。

地区名 市町村名
対象者 1.聴覚障がいの身体障害者手帳の交付を受けていない
2.両耳の聴力レベルが40db以上70db未満で、補聴器の装用が必要であると耳鼻咽喉科の医師により診断されている
3.町税等を滞納していない世帯の方
4.町から登録を受けた補聴器販売業者から補聴器を購入
5.補装具支給制度の対象外とされる世帯に属していない
助成額 購入費の2分の1(上限3万)

大町市の補助金制度

次は大町市の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。

地区名 市町村名
対象者 1.聴覚障がいの身体障害者手帳の交付を受けていないこと。
2.耳鼻咽喉科の医師により、補聴器の装用が必要であると診断されていること。
3.すべての世帯員が、市税を滞納していないこと。
4.すべての世帯員の中に市民税の所得割額が46万円以上の人がいないこと。
助成額 住民税非課税世帯:購入費の3分の2(上限3万)
その他:購入費の3分の1(上限3万)

朝日村の補助金制度

次は朝日村の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。

地区名 市町村名
対象者 1.朝日村に住所登録がある方
2.申請時に65歳以上である方
3.両耳の聴力レベルが40デシベル以上、70デシベル未満
4.住民税等の滞納がない方
助成額 上限30,000円

松川村の補助金制度

次は松川村の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。年度によって制限人数あり?

地区名 市町村名
対象者 1.松川村に住所を有し,現に居住している65歳以上の者
2.聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付対象外である者
3.一側耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満,他側耳の聴力レベルが40デシベル以上90デシベル未満であることを医師により証明されている者
4.松川村税等を滞納していない者
助成額 購入費の2分の1(上限3万)

上松町の補助金制度

次は上松町の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。

地区名 市町村名
対象者 1.両耳聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満であること。
2.耳鼻咽喉科医師により、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の使用が必要であることが証明されていること。
3.聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付されていないこと。
助成額 上限30,000円

木曽町の補助金制度

次は木曽町の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。人数制限あり。

地区名 市町村名
対象者 平成27年4月1日以降に補聴器を購入した65歳以上の町民。
助成額 購入費の2分の1(上限3万)

諏訪市の補助金制度

次は諏訪市の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。

地区名 市町村名
対象者 1.諏訪市内に住所がある60歳以上の人
2.聴覚に係る身体障害者手帳を持っていない人
3.両耳の聴力レベルが40デシベル以上であり、補聴器の装用が必要であると耳鼻咽喉科医師により診断された人
4.対象者を含む世帯員全員の市民税所得割額が3万円以下であること
5.対象者を含む世帯員全員が市民税、固定資産税及び軽自動車税を滞納していないこと
助成額 市町村民非課税世帯:購入費の2分の1(上限3万)
その他:購入費の3分の1(上限3万)

伊那市の補助金制度

次は伊那市に関する補聴器補助金制度の一部です。

地区名 市町村名
対象者 1.全ての世帯員の前年分の所得税額の合計が8万円以下であること。
2.聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていないこと。
3.専門医により、補聴器の装用が必要であると診断されていること。
4.補装具制度の取り扱いのある補聴器の販売業者から補聴器を購入すること。
5.全ての世帯員が、市税等を滞納していないこと。
助成額 住民税非課税世帯:購入費の3分の2(上限3万)
その他:購入費の3分の1(上限3万)

下諏訪町の補助金制度

次は下諏訪町に関する補聴器補助金制度の一部です。

地区名 市町村名
対象者 1.町内に住所を有し、現に居住している満18歳以上の方
2.聴覚障がいの身体障害者手帳をお持ちでない方、または対象とならない方
3.両耳の聴覚レベルが40デシベル以上70デシベル未満であり、補聴器の装用が必要であると耳鼻咽喉科の医師により診断されている方
4.町税等を滞納していない世帯の方
助成額 購入費の2分の1(上限3万)

富士見町の補助金制度

次は富士見町に関する補聴器補助金制度の一部です。

地区名 市町村名
対象者 1.富士見町に住所を有し、現に居住している18歳以上の者
2.第4条による申請をしようとする日の属する年度(申請日が4月1日から6月30日の間は前年度とする。)において、町民税非課税世帯に属する者
3.聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象外であること。
4.医師により補聴器の装用が必要であると診断されていること。(両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満を目安とする。)
5.前各号に掲げる者のほか、町長が補聴器の装着が特に必要と認めた者
助成額 購入費の2分の1(上限3万)

辰野町の補助金制度

次は辰野町の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。

地区名 市町村名
対象者 1.町内に住所を有し、申請時点において65歳以上の方
2.聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付を受けていない方
3.両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満または片耳の聴力レベルが40デシベル以上で他耳の聴力レベルは90デシベル未満である方 
4.耳鼻咽喉科の医師から補聴器装用の必要性を認める証明(様式第2号)を受けた方
5.すべての世帯員が、町民税等を滞納していないこと
助成額 購入費の2分の1(上限3万)

蓑輪町の補助金制度

次は蓑輪町に関する補聴器補助金制度の一部です。

地区名 市町村名
対象者 1.すべての世帯員の前年分の所得税額の合計額が、8万円以下であること。
2.聴覚障害の身体障害者手帳の交付をうけていないこと。
3.耳鼻咽喉科の専門医により、補聴器の装用が必要であると診断されていること。 
4.補装具費支給制度で指定を受けた補聴器販売業者から補聴器を購入すること。
5.すべての世帯員が、町税及び分担金、使用料その他の歳入を滞納していないこと。
助成額 住民税非課税世帯:購入費の3分の2(上限3万)
その他:購入費の3分の1(上限3万)

飯島町の補助金制度

次は飯島町の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。年度によって制限人数あり?

地区名 市町村名
対象者 1.町内に住所を有し、在宅で申請の時点において満65歳以上の者
2.聴覚障害の身体障害者手帳の交付をうけていないこと。
3.耳鼻咽喉科の専門医により、補聴器の装用が必要であると診断されていること。 
4.対象者の属する世帯の世帯員全てが、申請日の属する年度(当該年度の市町村民税の賦課決定がなされていない期間においては、前年度)において市町村民税が非課税であること。この場合において、世帯の判断基準は、住民票が別でも同居している世帯は同一世帯として判断するものとする。
5.町税その他義務的納金の滞納をしていない世帯の者
助成額 上限20,000円

南箕輪村の補助金制度

次は南箕輪村の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。

地区名 市町村名
対象者 1.南箕輪村に住民登録(住民票)があり、在宅で、申請の時点において満65歳以上の方。
2.身体障害者福祉法の規定による聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない方。
3.両耳聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満または片耳の聴力が40デシベル以上で他耳の聴力レベルは90デシベル未満であること。 
4.耳鼻咽喉科の医師により、補聴器の使用が必要であると証明を受けた方。
5.村の納付金に未納がない方。
助成額 上限20,000円

中川村の補助金制度

次は中川村の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。人数制限あり。

地区名 市町村名
対象者 1.村内に住所を有する65歳以上の者で、ほかの同様の補助制度による補助金を受けていない方
2.聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象外である方。
3.補聴器の使用が聴力の改善に有効であると認められることを医師により証明してもらえる方 
助成額 購入費の2分の1(上限10万)

阿智村の補助金制度

次は阿智村に関する補聴器補助金制度の一部です。

地区名 市町村名
対象者 1.阿智村に住所がある18歳以上の方
2.身体障害者福祉法による聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていないこと
3.両耳聴力レベルが70デシベル未満の方 
4.耳鼻咽喉科の医師から、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の使用が必要であると証明されていること
5.村税等を滞納していないこと
助成額 購入費の2分の1(上限5万)

上記のように長野県内の一部の地域で補聴器購入に関する助成金制度を実施しています。ご自身が対応になるかはお住まいの市区町村の窓口までお問い合わせください。

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