
愛媛県で補聴器をお探しの皆さま、「きこえのお助け隊」がサポートいたします。株式会社NICヒアリングが運営する訪問専門の補聴器店として、ご自宅やご指定の場所まで無料で訪問し、補聴器や聞こえに関する相談をお伺いしております。
外出が困難な高齢者の方々も、私たちのサービスを通じて安心して補聴器を体験をして頂ければと思い、訪問サービスを主として提供しております。
愛媛県全域に無料で訪問いたします

補聴器の相談からアフターケアまで、すべてご自宅で可能です。病院や高齢者施設への訪問も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
※施設訪問の際は事前に管理者の許可が必要な場合があります ※離島を除く
全国対応の訪問サービスについては 補聴器の訪問サービス をご覧ください。
訪問購入のメリット

- 移動の負担軽減:移動が難しい方には、自宅訪問が大変便利です。
- 個別対応:一人ひとりのニーズに合わせた専門スタッフによる親身なサポートを提供します。
- 家族の参加:家族が一緒に選ぶことができ、より良い選択が可能です。
14日間の無料レンタルまたは30日間の返品保証
補聴器の購入に際して、お客様の不安を解消するために、私たちは14日間の無料レンタルおよび30日間の返品保証を提供しています。この試用期間を通じて、お客様は日常生活の中で補聴器を使用し、その装用感や機能をじっくりと確認することができます。
もし補聴器がお客様の期待に応えなければ、レンタル器種をご返却いただくだけで結構です。費用は発生しません。
30日間返品保証の場合は、購入した補聴器を返品して頂ければ、お金をご返金いたします。これにより、お客様はリスクなく補聴器が自分にあっているか試すことができます。
愛媛県一部の地域では補助金が支給されます
※お願い※
市区町村によって条件がございます。必ずご自身で市区町村にご確認ください。
愛媛県内の一部地域では、補聴器購入時の補助金が利用できる場合があります。
自治体独自の助成金制度とは
補聴器の購入費用の一部を補助してくれる制度です。基本的に、高齢者の方が公的な助成金制度を利用して補聴器を購入する場合、身体障害者総合支援法の補装具費支給制度を利用する他ありませんでした。しかし、障害者総合支援法の条件は厳しく、よほど重度難聴でなければ適応されません。
≫その他の補助金制度について「補聴器は保険の対象?購入時の給付制度についてご紹介!」はこちら
そこで、各自治体が障害者総合支援法に該当しない高齢者を対象に、補聴器購入に対する支援を行っています。身体障害者総合支援法よりも条件が厳しくないため、自治体独自の助成金制度は比較的に申請しやすいです。
また子どもの難聴は異なります、子供の難聴に関する補聴器補助金制度についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
※2026年3月現在
助成金制度がある自治体
| 東予 | 今治市、西条市、〇新居浜市、〇四国中央市、上島町 |
|---|---|
| 中予 | 〇松山市、〇伊予市、東温市、久万高原町、〇松前町、〇砥部町 |
| 南予 | 宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、〇内子町、〇伊方町、松野町、鬼北町、愛南町 |
いくつかの市区町村の補助金の条件についてご紹介します。
新居浜市の補助金制度
次は新居浜市の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。
| 地区名 | 市町村名 |
| 対象者 | 1.新居浜市に住所がある方(補聴器の購入日及び申請日) 2.65歳以上の方(購入日の属する年度の末日までに) 3.聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付を受けていない方 4.両耳の聴力レベルが40デシベル以上との判定を受けた方 5.耳鼻咽喉科の医師(※)により日常生活に補聴器の使用が必要であると認められた方 6.市民税の所得割が非課税世帯である方 |
| 助成額 | 上限15,000円 |
四国中央市の補助金制度
次は四国中央市の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。
| 地区名 | 市町村名 |
| 対象者 | 1. 四国中央市に住所がある在宅の65歳以上の方 2. 聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付を受けていない方 3. 両耳の平均純音聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満との判定を受けた方 4. 耳鼻咽喉科の医師により日常生活上補聴器の使用が必要であると認められた方 5.市税等の滞納がない方 6. 市民税の所得割が非課税世帯である方 7.他の助成制度で補聴器を購入していない方 |
| 助成額 | 上限30,000円 |
松山市の補助金制度
次は松山市の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。
| 地区名 | 市町村名 |
| 対象者 | 1. 市内に居住し、住民票がある方 2. 65歳以上の方(年度内に65歳に到達する場合を含む) 3. 市民税の所得割が非課税世帯である方(補聴器購入日時点) 4. 両耳の聴力レベルが40デシベル以上である方 5.耳鼻咽喉科医により、聴力低下のため、補聴器の使用が必要であると認められた方 6. 聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない方(申請中も含む) |
| 助成額 | 上限30,000円 |
伊予市の補助金制度
次は伊予市の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。
| 地区名 | 市町村名 |
| 対象者 | 1.市内に住所を有する65歳以上の方(高齢者福祉施設入所者の方は対象外です。) 2.住民税非課税世帯または生活保護受給者世帯の方 3.身体障がい者手帳(聴覚障がい)をお持ちでない方または対象とならない方 4.医師による補聴器の使用が必要と証明が得られる方(原則両耳30デジベル以上~70デシベル未満) 5.補聴器装着前後の生活状況などの変化に関するアンケートに回答できる方 |
| 助成額 | 上限30,000円 |
松前町の補助金制度
次は松前町の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。
| 地区名 | 市町村名 |
| 対象者 | 1.町内に住所を有し在宅で生活する満65 歳以上の方 2.聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方 3.医師の診断 により、補聴器が必要と証明された方(「医師意見書」の提出が必要です。) 4.他の法令等による補助制度を利用して補聴器を購入していない方 5.町税などの滞納がない方 6.過去にこの助成を受けていない方 |
| 助成額 | 上限25,000円 |
砥部町の補助金制度
次は砥部町の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。
| 地区名 | 市町村名 |
| 対象者 | 1.町内に住所を有し在宅で生活する満65歳以上の方 2.聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方 3.医師により補聴器の必要性を認める証明(医師意見書)を受けた方 4.他の法令等による補聴器購入の助成等を受けていない方 5.介護保険料を滞納していない方 6.過去に本事業による助成を受けていない方 |
| 助成額 | 上限25,000円 |
内子町の補助金制度
次は内子町の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。
| 地区名 | 市町村名 |
| 対象者 | 1.町内に住所を有し在宅で生活する満65 歳以上の方 2.聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方 3.医師の診断 により、補聴器が必要と証明された方(「医師意見書」の提出が必要です。) 4.他の法令等による補助制度を利用して補聴器を購入していない方 5.町税などの滞納がない方 6.過去にこの助成を受けていない方 |
| 助成額 | 上限30,000円 |
伊方町の補助金制度
次は伊方町の軽度・中等度難聴者に関する補聴器補助金制度の一部です。
| 地区名 | 市町村名 |
| 対象者 | 1.町内に住所を有し、現に居住している満18歳以上の者であること。 2.両耳の聴力レベルが25デシベル以上70デシベル未満又は片耳聴力が70デシベル以上であって、聴覚障がいの診断書及び意見書を記載できる医師から補聴器の使用の必要性を認められた者であること。 3.聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付がされていない者であること。 4.町税を滞納していない者であること。 |
| 助成額 | 上限50,000円 |
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