
高知県で補聴器をお探しの皆さま、「きこえのお助け隊」がサポートいたします。株式会社NICヒアリングが運営する訪問専門の補聴器店として、ご自宅やご指定の場所まで無料で訪問し、補聴器や聞こえに関する相談をお伺いしております。
外出が困難な高齢者の方々も、私たちのサービスを通じて安心して補聴器を体験をして頂ければと思い、訪問サービスを主として提供しております。
高知県全域に無料で訪問いたします

補聴器の相談からアフターケアまで、すべてご自宅で可能です。病院や高齢者施設への訪問も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
※施設訪問の際は事前に管理者の許可が必要な場合があります ※離島を除く
全国対応の訪問サービスについては 補聴器の訪問サービス をご覧ください。
訪問購入のメリット

- 移動の負担軽減:移動が難しい方には、自宅訪問が大変便利です。
- 個別対応:一人ひとりのニーズに合わせた専門スタッフによる親身なサポートを提供します。
- 家族の参加:家族が一緒に選ぶことができ、より良い選択が可能です。
14日間の無料レンタルまたは30日間の返品保証
補聴器の購入に際して、お客様の不安を解消するために、私たちは14日間の無料レンタルおよび30日間の返品保証を提供しています。この試用期間を通じて、お客様は日常生活の中で補聴器を使用し、その装用感や機能をじっくりと確認することができます。
もし補聴器がお客様の期待に応えなければ、レンタル器種をご返却いただくだけで結構です。費用は発生しません。
30日間返品保証の場合は、購入した補聴器を返品して頂ければ、お金をご返金いたします。これにより、お客様はリスクなく補聴器が自分にあっているか試すことができます。
高知県一部の地域では補助金が支給されます
※お願い※
市区町村によって条件がございます。必ずご自身で市区町村にご確認ください。
愛媛県内の一部地域では、補聴器購入時の補助金が利用できる場合があります。
自治体独自の助成金制度とは
補聴器の購入費用の一部を補助してくれる制度です。基本的に、高齢者の方が公的な助成金制度を利用して補聴器を購入する場合、身体障害者総合支援法の補装具費支給制度を利用する他ありませんでした。しかし、障害者総合支援法の条件は厳しく、よほど重度難聴でなければ適応されません。
≫その他の補助金制度について「補聴器は保険の対象?購入時の給付制度についてご紹介!」はこちら
そこで、各自治体が障害者総合支援法に該当しない高齢者を対象に、補聴器購入に対する支援を行っています。身体障害者総合支援法よりも条件が厳しくないため、自治体独自の助成金制度は比較的に申請しやすいです。
また子どもの難聴は異なります、子供の難聴に関する補聴器補助金制度についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
※2026年3月現在
助成金制度がある自治体
| 東部 | 〇室戸市、〇安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村 |
|---|---|
| 中央 | 高知市、南国市、香南市、香美市、本山町、大豊町、土佐町、大川村 |
| 仁淀川流域 | 土佐市、〇いの町、〇佐川町、越知町、〇日高村、〇仁淀川町、〇須崎市 |
| 幡多 | 〇四万十市、宿毛市、土佐清水市、〇中土佐町、〇四万十町、大月町、〇三原村、〇黒潮町、津野町、梼原町 |
いくつかの市区町村の補助金の条件についてご紹介します。
室戸市の補助金制度
次は室戸市の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。
| 地区名 | 市町村名 |
| 対象者 | 1. 室戸市に住所を有する満65歳以上の方 2. 聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けておらず、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度による補聴器の交付を受けられない方<br /> 3. 片耳レベルが40㏈以上70㏈未満の中等度難聴であって、耳鼻咽喉科の医師により、補聴器の必要性を認める証明を受けることができる方 4. 過去に本事業を利用したことがない方 |
| 助成額 | 上限30,000円 |
安芸市の補助金制度
次は安芸市の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。
| 地区名 | 市町村名 |
| 対象者 | 1. 市内に住所を有する満65歳以上の方 2. 市民税非課税世帯に属する方<br /> 3. 介護保険料に滞納がない方 4. 聴覚障害による身体障害者手帳の対象とならない方 5. 両耳聴力が40dB以上70dB未満の中等度難聴の方 6. 過去に本事業の補助を受けていない方 |
| 助成額 | 上限50,000円 |
いの町の補助金制度
次はいの町の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。
| 地区名 | 市町村名 |
| 対象者 | 1. 町内に住所を有し、満65歳以上の高齢者 2. いの町に納付すべき債務を滞納していない方<br /> 3. 両耳聴力が40デシベル以上70デシベル未満の中等度難聴であって、耳鼻咽喉科を標榜する医師により補聴器の必要性を認める証明を受けることができる方(ただし、40デシベル未満でも医師が必要性を認める場合は対象) 4. 聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない方 5. 過去に本事業を利用したことがない方 |
| 助成額 | 上限30,000円 |
佐川町の補助金制度
次は佐川町の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。
| 地区名 | 市町村名 |
| 対象者 | 1. 町内に住所を有し、申請時に65歳以上である高齢者 2. 町税等の滞納がない方<br /> 3. 身体障害者手帳(聴覚障害)の交付を受けておらず、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度による補聴器の交付を受けられない方 4. 両耳聴力が40dB以上70dB未満の中等度難聴であって、聴覚障害の診断書及び意見書を記載できる医師(県知事指定)からの証明がある方(ただし、両耳聴力が40dB未満であっても医師が補聴器の使用の必要性を認めた場合も対象) 5. 過去に本事業の助成を受けていない方 |
| 助成額 | 上限30,000円 |
日高村の補助金制度
次は日高村の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。
| 地区名 | 市町村名 |
| 対象者 | 1. 村内に住所を有し、在宅で生活をしている満65歳以上の方。 2. 村税等を滞納していない方。<br /> 3. 聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けておらず、補装具費支給制度による補聴器の交付を受けられない方。 4. 両耳聴力が40dB以上70dB未満の中等度難聴であって、耳鼻咽喉科医師から補聴器の使用の必要性を認められた方。ただし、医師が補聴器の使用の必要性を認めた場合は、両耳聴力が40dB未満も対象とします。 5. 過去に本事業を利用したことがない方 |
| 助成額 | 上限30,000円 |
仁淀川町の補助金制度
次は仁淀川町の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。
| 地区名 | 市町村名 |
| 対象者 | 1. 仁淀川町内に住所を有する、満65歳以上の方 2. 両耳の聴力レベルが25デシベル以上の方<br /> 3. 町税等を滞納していない方 4. 身体障害者手帳(聴覚障害)の交付の対象とならない方 |
| 助成額 | 上限30,000円 |
須崎市の補助金制度
次は須崎市の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。
| 地区名 | 市町村名 |
| 対象者 | 1. 申請日に須崎市に住民票があり、当該年度内に65歳以上になる方 2. 住民税の非課税世帯に属する方<br /> 3. 聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象とならない方 4. 両耳ともに中等度難聴(平均聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満である難聴の程度をいう。)以上で、耳鼻咽喉科の医師により、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の使用の必要性を認められた方<br /> 5. 市税等の滞納がない方 6. 過去に本事業に基づく助成を受けていない方 |
| 助成額 | 上限50,000円 |
四万十市の補助金制度
次は四万十市の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。
| 地区名 | 市町村名 |
| 対象者 | 1. 四万十市の介護保険の被保険者 2. 申請時において満65歳以上の方<br /> 3. 市民税非課税世帯に属する方 4. 介護保険料の滞納をしていない方<br /> 5. 耳鼻科医師により補聴器の必要性を認められた方 6. 聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象とならない方 7. 過去に本事業の補助を受けていない方 |
| 助成額 | 上限50,000円 |
中土佐町の補助金制度
次は中土佐町の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。
| 地区名 | 市町村名 |
| 対象者 | 1. 中土佐町に住所を有し、申請時に満65歳以上であるもの 2. 町税等の滞納のない方<br /> 3. 耳鼻咽喉科の医師により補聴器の使用の必要性を認められた方 4. 聴覚障害による身体障がい者手帳の交付の対象とならない方<br /> 5. 片耳の聴力が40デシベル以上70デシベル未満の方 6. 過去に本事業の助成を受けていない方 |
| 助成額 | 非課税世帯:上限5万円、 課税世帯:上限3万円 |
四万十町の補助金制度
次は四万十町の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。
| 地区名 | 市町村名 |
| 対象者 | 1. 非課税世帯で65歳以上の方 2. 片耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満の方<br /> 3. 耳鼻科医師による補聴器の必要性を認める補聴器購入意見書が交付される方 4. 聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象とならない方<br /> 5. 町税等の滞納がない方 6. 過去に本制度の助成を受けていない方 |
| 助成額 | 上限5万円 |
三原村の補助金制度
次は三原村の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。
| 地区名 | 市町村名 |
| 対象者 | 1. 本村に住所を有し、住民税が非課税の満65歳以上である者 2. 本村に納付すべき債務を滞納していない者<br /> 3. 聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない者 4. 片耳レベルが40㏈以上70㏈未満の中等度難聴であって、耳鼻咽喉科の医師により、補聴器の使用の必要性が認められた者 |
| 助成額 | 上限5万円 |
黒潮町の補助金制度
次は黒潮町の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。
| 地区名 | 市町村名 |
| 対象者 | 1. 黒潮町の介護保険被保険者 2. 満65歳以上で、町民税非課税世帯の方(申請月が4~7月の場合は、前年度)<br /> 3. 町税等の滞納がない方 4. 聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付を受けていない方 5. 片耳の聴力が40デシベル以上70デシベル未満で、耳鼻咽喉科の医師の証明を受けられる方 6. 過去にこの補助金の交付を受けていない方 7. 黒潮町高齢者補聴器購入費補助金交付要綱の別表に掲げるいずれにも該当しない方 |
| 助成額 | 上限5万円 |
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