
鹿児島県で補聴器をお探しの皆さま、「きこえのお助け隊」がサポートいたします。
株式会社NICヒアリングが運営する訪問専門の補聴器店として、ご自宅やご指定の場所まで無料で訪問し、補聴器や聞こえに関するご相談をお受けしています。
鹿児島県は鹿児島市や霧島市などの都市部だけでなく、北薩・大隅・離島地域まで幅広いエリアに市町村が点在しています。
地域によっては補聴器の専門店が近くにない場合もあり、「補聴器について相談したいけれど店舗まで行くのが難しい」と感じている方も少なくありません。
きこえのお助け隊では、鹿児島県内の市町村へ訪問し、ご自宅で補聴器の相談や試聴を行っています。
鹿児島県全域に無料で訪問いたします

補聴器のご相談から購入後のアフターケアまで、ご自宅で対応可能です。病院や高齢者施設への訪問も可能ですので、お気軽にご相談ください。
※施設訪問の際は事前に管理者の許可が必要な場合があります。※離島を除く
全国対応の訪問サービスについては 補聴器の訪問サービス をご覧ください。
訪問購入のメリット

- 移動の負担を軽減:店舗まで足を運ぶ必要がなく、ご自宅で補聴器の相談ができます。
- 生活環境に合わせた提案:普段の聞こえ方を確認しながら、一人ひとりに合った補聴器をご案内します。
- ご家族も一緒に相談可能:ご家族と一緒に説明を聞けるため、納得しながら検討しやすくなります。
14日間の無料レンタルまたは30日間の返品保証
補聴器の購入に際して、お客様の不安を少しでも減らせるよう、14日間の無料レンタルと30日間の返品保証をご用意しています。実際の日常生活の中で補聴器を使用し、装用感や聞こえ方をじっくり確認していただけます。
無料レンタルでは、もし合わないと感じた場合でも、レンタル器種をご返却いただくだけで費用はかかりません。
30日間返品保証では、購入後に「思っていた聞こえ方と違った」と感じた場合でも、期間内であれば返品していただくことでご返金が可能です。初めて補聴器を検討される方にも安心してお試しいただける仕組みです。
鹿児島県の一部地域では補助金が支給されます
※お願い※
市区町村によって条件が異なります。必ずご自身でお住まいの市区町村へご確認ください。
鹿児島県内の一部地域では、補聴器購入時に補助金制度を利用できる場合があります。
自治体独自の助成金制度とは
補聴器の購入費用の一部を自治体が補助してくれる制度です。高齢者の方が公的な助成制度を利用して補聴器を購入する場合、これまでは主に身体障害者総合支援法による補装具費支給制度が中心でした。しかし、この制度は一定の条件を満たす必要があり、重度難聴でなければ対象にならないこともあります。
≫その他の補助金制度については「補聴器は保険の対象?購入時の給付制度についてご紹介!」をご覧ください。
そこで近年は、障害者総合支援法の対象とならない高齢者の方に向けて、各自治体が独自に補聴器購入費を支援する制度を設けている場合があります。自治体独自の助成制度は条件や助成内容が地域によって異なるため、詳細は各市区町村窓口で確認することが大切です。
なお、子どもの難聴に関する補聴器補助金制度については条件が異なるため、必ずお住まいの市区町村へお問い合わせください。
※2026年3月現在
助成金制度がある自治体
| 北薩 | 〇阿久根市、出水市、薩摩川内市、いちき串木野市、さつま町、長島町、伊佐市 |
|---|---|
| 南薩 | 鹿児島市、枕崎市、指宿市、日置市、南さつま市、南九州市、三島村、十島村 |
| 姶良・霧島 | 霧島市、姶良市、湧水町 |
| 大隅 | 鹿屋市、垂水市、〇曽於市、〇志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町 |
| 種子島・屋久島 | 西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町 |
| 奄美 | 奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町 |
阿久根市の補助金制度
次は阿久根市の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。
| 項目 | 内容 |
| 対象者 | 1. 市内に住所を有する65歳以上のかた 2. 耳鼻咽喉科を受診し、「中等度難聴以上」と診断されたかた 3. 聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付を受けていないかた |
| 助成額 | 上限2万円 |
曽於市の補助金制度
次は曽於市の高齢者に関する補聴器補助金制度の一部です。
| 項目 | 内容 |
| 対象者 | 1. 市内に住所を有する満65歳以上の方 2. 聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方 3. 補聴器の必要性を認める医師の証明(医師意見書)を受けた方 |
| 助成額 | 上限2万円 |
志布志市の補助金制度
次は志布志市の軽度・中等度難聴者に関する補聴器補助金制度の一部です。
| 項目 | 内容 |
| 対象者 | 1. 志布志市に住所を有する満18歳以上の方 2. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付を受ける対象とならない者で、概ね聴力レベルが両耳とも中等度(40デシベル以上70デシベル未満)の方 3. 耳鼻咽喉科の医師の診断により、補聴器使用の必要性についての意見書を受けた方 4. 過去に本事業の助成を受けたことがない方 5. 本市と契約を行っている補聴器取扱事業所において購入する方 |
| 助成額 | 上限2万円 |
鹿児島県で補聴器のことなら「きこえのお助け隊」にお任せください
どんな小さな疑問も、専門スタッフが丁寧にお答えします。お問い合わせを心よりお待ちしております。
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